マイナンバーカードの健康保険証利用について

オンライン資格確認の導入について

  1. 令和5年1月より、保険医療機関において義務化された、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有しております。
  2. 当病院を受診した患者さまに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

医療法人社団上総会 山之内病院
病院長 武田將伸


マイナンバーカードが健康保険証として使えます

厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナポータル マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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マイナンバーカードが健康保険証として使えます

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